空調屋が空調工事を行う上で取得しておきたい資格・免許

今回は、空調配管工の仕事をしていく上で、取得しておきたい資格等について紹介していきます。  

どんな資格・免許があるのか?

取得にどれくらいかかるのか?

というような疑問に答えていきます。

空調配管工の仕事を始めた皆さんが計画的に資格を習得していけるよう、どんなものがあるかを把握して、いつ頃取得を目指すのがいいかを考えていく参考になればいいなと思います。

 

目次

1年目〜2年目に取得したい資格・免許

1年目〜2年目に取得を目指したいのはまだスキルや経験がそれほどなくても、2〜3日講習を受けるだけで取得できるものや、少し勉強や練習をすれば取得していけるものです。

 

第二種電気工事士

電気工事士の業務

 

まず最初に紹介するのは第二種電気工事士です。電気工事士は電気屋さんの資格というイメージかもしれませんが、ルームエアコンを取り付ける仕事でも持っていた方がいい資格です。

後に紹介するガス溶接技能講習などと違い、しっかり勉強・練習したうえで試験を受けなければ合格することができません。しかし、それだけ価値のある資格ともいえます。

電気工事士の資格には、第一種と、第二種があります。

電気工事士の資格が関係してくるのは、電線を配線したり結線したりする作業なのですが、新規でルームエアコンを設置する場合、室外機から室内機までの冷媒配管と共巻きにする連絡配線は、基本的には資格を必要としない軽微な作業にあたります。

しかし、この連絡配線を壁に直接固定していったり、電線を途中で圧着(別々の2本の電線を端子で接続して繋ぐこと)して延長したり、コンセントを設置する工事は第二種以上の電気工事士の資格が必要になります。

業務用のパッケージエアコンに関しても、渡り配線に関しては同じような解釈になりますが、ブレーカーから室外機までの動力の電源配線はやはり電気工事士の資格が必要となります。

第二種電気工事士の試験概要は以下の通りです。

  • 受験手数料は、インターネットによる申し込みの場合は9,300円、書面による申し込みの場合は9,600円
  • 上期試験と下期試験の年2回、受験の機会がある
  • 上期試験の受験申し込み期間は3月下旬から4月上旬、筆記試験が5月下旬、合格すれば技能試験を7月中旬に受験できる。
  • 下期試験の受験申し込み期間は8月中旬から9月上旬、筆記試験が10月下旬、合格すれば技能試験を12月中旬に受験できる
  • 筆記試験、技能試験共に1日ずつの試験日程
  • マークシート方式の筆記試験と、持参した作業工具を使用して、与えられた配線図通りに組み上げる技能試験がある
  • 技能試験にも合格すれば、都道府県知事へ第二種電気工事士免状の交付申請を行うことができる
  • 免状の交付には都道府県条例で定める手数料が必要

 

マークシート方式の筆記試験はしっかりと勉強すればいいとして、実際に電気回路を組み上げていったりする技能試験は、全くの未経験者には難しいのでは?

現場での実務経験が無く畑違いの仕事をしていた方や趣味で受けたという方でも、過去問など受験対策をしっかりやっておけば受かることのできる内容ですので、まだ実務経験の浅い1〜2年目でも十分に取得を目指せる資格です。

技能試験に関しては、空調設備の会社に所属しているのであれば会社の道具や材料で練習させてもらえると思いますし、そうで無くても受験対策用の材料が入ったキットもあります。

実際の試験では、基本は電工ナイフやペンチで電線を加工しますが、「ワイヤーストリッパー」という、初心者でも綺麗に電線を向くことのできる工具も使えます。

 

試験日程はおおよそでしか分からない?

本年度の試験予定はおおよそでしか公開されていませんので、確実な試験日程に関しては受験申し込みの際にご確認をお願いします。※感染症の拡大状況によっても変更になる可能性があります。

 

試験に合格した際の免状の交付申請はどのようにする?

自治体によって異なりますので、各都道府県の電気工事士免状窓口にお問い合わせください。

各県庁のホームページから探すことができると思います。

第二種電気工事士の交付申請に限っておおむね必要なものは、

  • 試験の合格通知書
  • 必要事項を記入した交付申請書
  • 住民票
  • 顔写真2枚
  • 手数料(6,000円前後が多い)
  • 宛先表か返信用封筒

あたりですが、手数料の納付に関しては現金を同封して現金書留での郵送を求められる自治体もあれば、県の領収証紙で手数料分を同封して簡易書留での郵送を求めている自治体もあるので、手数料の金額と返信用封筒が必要等も含めてお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。

 

第一種電気工事士の資格は必要?

本当の電工であれば第一種電気工事士を取得したいところですが、600V以上の電気設備を扱うためのものですので、エアコン工事に絡むことであれば第二種電気工事士の資格を持っておけば十分です。

 

おすすめ教材

今はYouTubeでも学習できますが、テキストでも勉強したいなら、「すい~っと合格」シリーズがおすすめです。技能試験用はDVDもついてます。

筆記試験が心配なら、過去問題集もたくさん出ていますので、それらをやっておくと出題傾向も分かり、学習の的がしぼれるでしょう。

 

もし工具が全く無いならホーザンの工具セットがおすすめです。

中でも電線の被覆をむくのに使用する「ワイヤーストリッパー」は大変便利ですので、ほかの工具を持っている方でもそれだけ別で入手するのをおすすめしたいです。

材料も全く無い、という方は同じくホーザンの練習用部材セットがありますので、それだけ購入すればいいと思います。

会社の材料を使って練習できる方は許可を得て使わせてもらいましょう。

 

ガス溶接技能講習

ガス溶接の業務

 

ガス溶接技能講習は、空調工事の冷媒配管でおこなうガス溶接を行うための資格です。

労働安全衛生法施行令第20条第10号にて、可燃性ガス及び酸素を用いた溶接等作業を行う際は、「ガス溶接技能講習」を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められていますので、冷媒配管の溶接作業をするには必須となります。

講習の概要は以下の通りです。

  • アセチレンガスなどの可燃性ガス及び酸素を使用して行うガス溶接・溶断の業務に必要となる
  • 建設事業主に対する助成金制度の対象
  • 講習時間は延べ13時間で、学科で8時間、実技で5時間を要する
  • 講習の最後に簡単な試験がある
  • 受講できる場所は、コベルコやコマツなど建機メーカーの教習所や自治体の人材開発センターの他、建設業労働者に関係のある各社団法人が主催するものもある
  • 受講費用は受講する教習所や自治体によって異なる

 

建設事業主に対する助成金制度の対象とは?

建設業に携わる中小事業主が従業員に技術向上のため、技能講習・特別教育・安全衛生教育を受講させた場合に、その一部が事業主に対して助成される制度です。

対象となる事業主の条件は以下の通りです。

  • 雇用保険の保険料率が12/1,000であること
  • 資本金額もしくは出資総額が3億円以下または常時雇用する労働者数が300人以下の建設事業主であること
  • 受講者が雇用保険の被保険者であること(経営者・役員は対象外)
  • 雇用管理責任者を選任していること

経営者や会社の事務をされている方でなければよく分からないと思いますので、会社員の方は上司や社長に確認してもらってください^^;

職人会社であればほとんど中小企業だと思いますので、上記の条件に当てはまるはずです。

また、受講料に適用される「経費助成」と、受講に要する日数分の賃金に応じた「賃金助成」があります。

詳しくは厚生労働省のホームページを確認していただけると幸いです。

会社員であればこの助成金制度が適用されますので、受講費用は会社に負担してもらえると思います。

 

学科と実技、1日で13時間の講習を受けるの?

2日間の日程で、1日目は学科、2日目に法令関係と実技講習、修了試験を行います。

 

実技講習はどんなことをするの?

実際にアセチレンや酸素のボンベに調整器を取り付け、適正な圧力に調整をします。

その後ホースと溶接器または溶断器を取り付け、部材を使って溶接、溶断(溶断器の炎で部材を溶かし、切断すること)を行います。

講師が丁寧に教えてくれますので、初めてでも怖がらずに安心して臨んでください。

高圧の可燃性ガスを取り扱って高温の炎を発する溶接機を使用するので、遊び半分に取り組むと重大な事故につながったり、火傷を負ったりすることもありますので、実技講習は特に真剣に取り組みましょう。

 

試験は難しいの?

最後に行われる修了試験は、学科講習を真面目に聞いていれば答えられる問題ばかりです。

前もって勉強する必要は特にありませんので、講習を真面目に受けましょう。

 

講習費用はいくらくらい?

受講する教習所によって異なるのですが、8,000円~22,000円くらいと幅があります。

基本的に年に数回受講機会のある建機メーカーの教習所等よりも、自治体が不定期に開催する講習の方が安いようです。

 

高所作業車運転(特別教育・技能講習)

高所作業車の運転

 

次に紹介するのは高所作業車運転の資格です。

「高所作業車」とは高所において工事、点検、補修などの作業をする際に使用される機械で、不特定の場所に自走することができる作業床(高所作業車の搭乗者が乗る床の面)が2m以上のものです。

使用する高所作業車の作業床の高さが10m未満であれば「特別教育」、10m以上であれば「技能講習」を受講して修了証を交付してもらう必要があります。

高所作業車運転特別教育の概要は以下の通りです。

  • 作業床高さが10m未満の高所作業車を使用する際に必要となる
  • 受講要件は特になし
  • 講習時間は学科が6時間、実技が3時間の合計9時間
  • 講習は2日間に分けて行う
  • 受講料は教習所によって異なるが、13,000円~17,000円程度
  • 建設事業主に対する助成金制度の対象

 

高所作業車運転技能講習の概要は以下の通りです。

  • 作業床高さが10m以上となる高所作業車を使用する際に必要となる
  • 該当する資格を所持していれば講習時間と受講料が一部免除になる
  • 該当する資格が何もない場合は学科11時間、実技6時間の合計17時間の講習が必要
  • 講習時間によって2日間で済む場合もあるが、基本的には3日間にかけて行う
  • 受講料は教習所によって異なるが、40,000円~50,000円程度
  • 建設事業主に対する助成金制度の対象

 

講習時間が一部免除になるのに該当する資格とは?

講習時間が17時間→12時間に免除されるのは次のいずれかに該当する方になります。

  • 移動式クレーン運転士免許所持者
  • 小型移動式クレーン運転技能講習修了者

講習時間が17時間→14時間に免除されるのは次のいずれかに該当する方になります。

  • 大型特殊自動車免許、普通・準中型・中型・大型自動車免許のいずれかの所持者
  • 車両系建設機械(整地等)(基礎)(解体)のいずれかの運転技能講習修了者
  • フォークリフト運転技能講習修了者
  • ショベルローダー等運転技能講習修了者
  • 不整地運搬車運転技能講習修了者
  • 建設機械施工技術検定合格者

普通自動車免許を持っていれば上記に該当しますので、受講時間は14時間になりますね。

 

特別教育と技能講習、どちらを受講すればいい?

階高の高い建築現場では高所作業車を使用して空調機を吊ったり、配管をしていくことがあります。その際、屋内で10mを超える場所で作業することは少ないので、ほとんどの現場では10m未満の特別教育で対応できると思います。

しかし屋外で、電工さんがよく使用するバケット車等は10m以上になる作業床を持つことが多く、これを使用して屋外の配管をする際には技能講習が必要となります。

仕事の幅は技能講習を持っていたほうが広がりますが、講習費用も高額になります。必要経費と思えるなら技能講習を受講するのがいいと思います。

会社員の方は事業主と相談されてください。

 

3年目以降取得していきたい資格・免許

職長・安全衛生責任者教育

職長・安全衛生責任者の業務

3年目ともなれば現場にも慣れ、知識と技術が付いてきて職長を任せられることも出てくる頃だと思います。

後輩もできてきて彼らの面倒を見たり、責任を持つ立場になります。

そういう自覚を持つのにも職長・安全衛生責任者教育は役立ちます。

実際の現場では書類上持ってないと職長として認められないため、しかたなく受講する方が大半だと思いますが、私は教育を受けて職長の責任の重さを実感し、現場での職人さんの安全により留意するようになりました。

職長・安全衛生責任者教育の概要は以下の通りです。

  • 現場において部下を直接指揮・監督する職長等を対象とする教育
  • 実際の現場では職長が安全衛生責任者を兼ねることが多いため、教育も統合されたものになっている
  • 講習時間は14時間で2日間にかけて行う
  • 講習費用は20,000円前後が多い
  • 概ね5年毎に更新することが求められている

 

そもそも職長ってどんな立場?

ざっくりいうと、職長とは現場で作業員に対して指揮監督する者です。

作業員への作業の段取り説明や人員配置、災害防止のための安全管理まで行うため、非常に責任のある立場です。

 

安全衛生責任者とは?

安全衛生責任者とは、元請の統括安全衛生責任者との連絡・調整を行い、作業員に取り次ぐ者です。

現場の環境が安全なものか、作業手順や配置が危険なものではないかなどの管理を行うので、職長の業務と重なる部分が多いです。

 

どんな講習が行われるの?

講習では以下のような内容を学習します。

  • 現場での効率的な作業のための作業手順・人員配置
  • 作業員とのコミュニケーション・育成について
  • 現場におけるリスクや危険性を把握し、適切な対策をとるための方法
  • 何らかの異常や災害が発生した場合の対応、措置の仕方
  • その他、安全管理体制の仕組み、職務について

どの教習所でもされているのか分からないですが、私が受講した際には4人ほどのグループを組んで、具体的な作業を想定し、その作業における危険性や対策を話し合い、それをグループごとに発表するという学習がありました。

 

5年毎の更新は必須?

職長・安全衛生責任者教育の修了証自体には5年更新の規定はないのでそのまま有効なのですが、概ね5年毎に職長・安全衛生責任者能力向上教育を実施するよう求められているので、この能力向上教育を受けていただければいいと思います。

「概ね」という言葉が曖昧であったり、法律的に規制があるというわけではないのですが、ゼネコンの現場等では有効なのはきっぱり5年とみなされることが多いため、それに沿っておくのが無難です。

 

冷媒フロン類取扱技術者

冷媒フロン取扱技術者の業務

空調機の「冷やす」「暖める」という機能に欠かせないのが冷媒ガス(冷媒フロン)です。

昔から使われてきたR-22などの冷媒ガスにはオゾン層を破壊する成分が入っており、それが漏えいする事に関し懸念、規制がされてきました。

現在、主に使われているR-32やR410Aという冷媒ガスは、オゾン層を破壊する成分は入っていないものの、温室効果ガスという一面を持っています。

「冷媒フロン取扱技術者」の資格は、世界的な地球温暖化抑制の流れに沿う取り組みの中で、冷媒フロンを取り扱う冷凍空調の施工・点検を行う際の冷媒漏えいを防ぐ目的で、十分な知識をもった技術者の育成を目的として創設されました。

保守点検・サービスを行う際や空調機を更新する際の既設機器の冷媒回収に関わってきますし、新築、新設の場合でも、配管距離が長かったり、ビル用マルチの空調機であれば冷媒ガスの充填が必要となるので関わってきます。

講習の概要は以下の通りです。

  • 資格の種類として「第一種冷媒フロン取扱技術者」と「第二種冷媒フロン取扱技術者」がある
  • フロン類を冷媒とする業務用冷凍空調機器について、冷媒系統の漏れ点検、充填、回収を適正に行うための知識を問うもの
  • 第一種と第二種それぞれ受講資格がある
  • 受講料は第一種が26,180円、第二種が23,100円
  • 1日間の講習があり、最後に試験がある
  • 5年毎に更新する必要がある

 

第一種と第二種、何が違うの?

第一種は日本冷凍空調設備工業連合会の認定する資格で、取り扱う機器の制限無しで点検・冷媒回収・冷媒充填をすることができます。

第二種は日本冷媒・環境保全機構の認定する資格で、冷媒回収に関しては取り扱える機器の制限はありませんが、点検と充填に関しては一定規模以下とされています。

一定規模とは、圧縮機電動機又は動力源エンジンの定格出力が空調機器では25kW以下、冷凍冷蔵機器では15kW以下の機器を指します。

認定する団体が異なるのは、第一種冷媒フロン類取扱技術者の資格が「漏えい点検資格者」から移管されたことが関係しています。受講者からするとちょっと違和感があるのですが、問い合わせ先が異なるので注意しましょう。

 

どちらを受けたらいいの?

受講資格にも違いがあり、第一種の方がより厳しい条件となっていますので、まずは第二種からの受講になることが多いと思います。

第二種では、業務用冷凍空調機器の保守サービスの実務経験を3年以上有していれば受講することができます。さらに対象の資格を保有していれば実務経験は1年以上あればいいという条件になりますので、受けやすくなります。

対象の条件はこちらからご確認ください↓

日本冷媒・環境保全機構(JRECO)冷媒フロン取扱技術者

 

基本的に空調機器の取り扱いだけであれば、圧縮機の出力が25kW以上のものはそうそうありませんので、ほとんどの場合第二種で対応できると思います。

もちろん第一種を取得した方が仕事の幅は広がるでしょう。

 

実際に冷媒ガス(冷媒フロン)の回収・充填を行うには、各都道府県で第一種フロン類充塡回収業者として登録をしなければ法律違反に当たり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるので、必ず届出をして登録しましょう。

回収・充填を行うことができるのは、登録のある都道府県内においてのみです。

 

余裕があれば取得したい資格

ここではさらに余力があれば取得しておきたいものをあげます。

興味があれば取得を目指してみてください。

玉掛け(特別教育・技能講習)

クレーン作業やユニック車(小型のクレーン付きの車両)での作業の際、揚重対象に帯やワイヤーをかける際に必要な資格です。

  • 特別教育では揚重物が1t未満に限られる
  • 技能講習を修了すれば1t以上のものを扱えるようになる
  • 講習時間は特別教育で9時間(2日間)、技能講習で15〜19時間(3日間)
  • 費用は特別教育で2万円弱、技能講習で2〜4万円程度

 

小型移動式クレーン運転技能講習

ユニック車などの小型移動式クレーンの運転作業をする際に必要となります。

ラフタークレーンを運転することは流石にないと思いますが、ユニック車程度であれば空調・冷凍の職人が自分達で機器の搬出入をすることもあるので、保有していると重宝されます。

  • 操作できるのは、吊り上げ荷重5t未満の小型移動式クレーンに限る
  • 講習時間は基本的に20時間(3日間)だが、玉掛け技能講習等をもっていると一部免除される
  • 受講費用は3〜4万円程度

 

まとめ

以上、空調配管工が取得しておきたい資格・免許をとり上げてきました。

助成金の対象となる資格・講習に関しては、会社員であれば受講を推奨してもらえると思います。

電気工事士に関しては受験対策にかかる費用を含め自費で受講しなければならないかもしれませんが、補助をしてくれたり給料に反映してくれる会社もありますので確認してみてください。

資格・免許は多いほど仕事の幅が広がることがほとんどですので、自分がどこまで手を拡げた以下に応じて必要な資格を取得していてください。

 

以上、参考になれば嬉しいです!

KSK
しがない空調配管工
地方在住の会社員空調配管工です。
まだまだ未熟者ですが、皆さんのお役に立つ情報をお届けできれば嬉しいです。
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